中小企業においては、経営者や役員の方が総務業務を兼任しているケースが多々見受けられます。
経営者の方には本業に専念していただくためにも複雑で面倒な労働・社会保険の諸手続や、法改正への対応、未然にトラブルを防ぐための労務管理等のご相談は弊所にご依頼ください。
弊所では、「社会保険・労働保険の諸手続き」、「給与計算業務」、「職場のトラブル相談(労務相談)」、「就業規則の作成・改定業務」等、企業の発展のためにサポートいたします。
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