会社で従業員を雇い入れてから退職するまで、たくさんの手続きが必要になります。
そういった複雑な社会保険や労働保険の手続きで、本業に専念できない!というお悩みはありませんか?
高橋ゆりか社会保険労務士事務所では、従業員の雇入れにともなうすべての手続きをすべてお引き受けさせていただきます。
労働保険は、労災保険と雇用保険を総称した言葉で、労働者を雇用する事業は、事業の種類や規模を問わずすべて適用事業となります。(農林水産の一部の事業は除きます)
労災保険は、正社員・アルバイト・パートなど名称は関係なく、全ての従業員に適用されます。仕事中のケガはもちろん、通勤中にケガをされた場合につても労災保険より給付が受けられる場合があります。
雇用保険に加入するには労働時間の要件がありますが、雇用保険の給付は退職だけでなく、在職中の従業員に対してのものもあります。(育児休業給付金など)
社会保険は、全ての法人事業所、常時5人以上の従業員のいる個人事業所(一部業種に例外あり)は、強制的に健康保険・厚生年金保険の適用事業所となります。
社会保険には、健康保険と厚生年金保険があり、業務外での病気、ケガ、身体の障害、死亡、出産、老齢などにたいし、保険制度の加入者やその家族に保険給付を行い、生活を保障する制度です。